不動産を売るときにもさまざまな費用がかかることは、忘れてしまいがちです。
仲介手数料などの他に、税金も発生しますから、どのような種類があるのかしっかりと覚えておきましょう。
今回は不動産の売却を検討している方や控えている方に向けて、税金の種類や内容についてご説明します。
不動産を売却するときにかかる税金を理解しよう!①種類について
不動産を売るときは、流れに沿って手続きを進めることに気を取られてしまいがちかもしれません。
また、売値には気を配っても、かかる費用については意外に知らない方もいるでしょう。
けれども、売る際にもいろいろな費用が必要ですから、請求されたときに焦ってしまわないようにしっかりと覚えておきましょう。
売るときにかかる税金には、手続きする際の「印紙税」「登録免許税」と、利益が出た際の「所得税」「復興特別所得税」「住民税」があります。
それぞれの内容を知っておくと、自分の場合はどの種類が発生するのかわかるので安心です。
不動産を売却するときにかかる税金を理解しよう!②譲渡所得税について
譲渡所得税とは、利益が出た際にかかる3種類の税金をまとめた呼び方です。
「売却価格-(購入にかかった代金と費用+売却にかかった費用)-特別控除」で計算した結果がプラスだと、利益が出たことになるため課税されます。
もしマイナスでしたら、利益ではなく損失となるため課税されません。
自宅なら特別控除が適用できることもありますから、要件をしっかりと確認しておきましょう。
不動産を売却するときにかかる税金を理解しよう!③印紙税について
印紙税は、法律によって定められた課税文書を作成した際に必要な税金です。
売買契約書や建築請負契約書、領収書などに収入印紙を貼り付けて納めます。
税額は、契約金額や契約書の種類によって変わりますから、注意しましょう。
不動産の売買では、1万円以上から課税され、以下のように金額が決められています。
●100万~500万円…2,000円
●500万~1,000万円…1万円
●1,000万~5,000万円…2万円
●5,000万~1億円…6万円
なお、令和4年3月31日までに作成される契約書は、軽減税率が適用されます。
上記の例では、それぞれの金額を半額にできますから覚えておきましょう。
まとめ
不動産を売るときは、税金がかかることも忘れないようにしましょう。
とくに譲渡所得税は、利益によって税額が大きくなることもあるため、注意が必要です。
事前にしっかりと計算して、課税対象になる可能性があるかどうか把握するとともに、特例の適用要件についてもきちんと確認しておきましょう。
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