賃貸物件でペットを飼う場合、そのペットによる傷や臭いなどは、賃借人が退去時に元の状態へ戻すことが義務として定められています。
こうした原状回復に関しての問題、またペット不可の物件で飼育した場合の補修費用などについてご説明していきます。
ペット可物件で傷を付けてしまった場合の原状回復とは
最近はペットと一緒に暮らせる賃貸物件が増えていて、ペットが付けてしまった傷や汚れ、臭いを退去時に元の状態へ戻す原状回復のトラブルも増えてきています。
普通に生活した上での軽微な傷や汚れであれば、経年劣化や通常摩耗として認められ、退去時に費用を請求されることはありません。
ただ、ここにペットによる過失が加わると、ペットの飼い主である賃借人がその補修費用を負担する義務、つまり原状回復の義務が発生するのです。
この時、どこまでの範囲が請求されるのかは賃貸人や管理会社によって違いがありますので、入居時にしっかりと確認してください。
ペット可物件の原状回復特約とは
まず特約の意味ですが、これは賃貸人と賃借人との間で結ばれる特別な約束ということで、通常の契約のオプションとして理解すればいいでしょう。
そしてペット可物件における原状回復特約ですが、これは退去時に契約書に記されているそのとおりの補修費用が発生するというものです。
特約は当事者間で合意の上で成約されるものですので、費用の支払いを免れることはできず、傷の程度が大きい場合は高額な費用を負担することにもなります。
この考え方は、国交省のガイドラインに準ずるものですので、賃貸物件でペットを飼うということは、それなりの代償を支払うということを忘れずにいてください。
ペット不可の物件でペットを飼った場合の原状回復はペット可の場合とどう違うのか
ペットの室内飼いは、壁や柱などの傷や汚れが付き、良好な状態を保ちにくくなるため、賃貸人のなかにはペット不可を明確に打ち出す方もいます。
しかしこの禁止条項を無視し、隠れてペットを飼育する賃借人も後を絶たず、こういった場合退去時の補修費用はどのようになるのでしょう。
ペット不可の物件でペットを飼うことは用法違反となり、補修費用は全額支払わなければならず、さらに経年劣化や通常摩耗についても認めらません。
こういった処置は当然のもので、決まり・ルールを破った場合はそれ相応の罰則があることをしっかりと認識し、契約書に記された条項は順守してください。
まとめ
ペットは飼い主に癒しや安らぎを与えてくれるとても大きな存在ではありますが、必ずペット可の物件で飼育してください。
ペット不可物件で条項を破りペットを飼育することはお金の問題だけでなく、常識やマナーといった人としての資質にも関係することですのでよく理解しておきましょう。
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