この記事では新たな部屋に住もうと考える方が知りたい「賃貸の契約期間」についてわかりやすく解説します。
なぜ期間が2年間なのか、更新の方法や流れはどうなっているのか、途中解約や違約金はどうなっているのかなどもご確認ください。
皆さんが持っている疑問や不安も解消できるでしょう。
賃貸の契約期間はなぜ2年間ばかりなのか?
まずは賃貸物件の期間はなぜ決まった年数ばかりなのかを見ていきましょう。
1年でも3年でもなく2年間と決められいることが多い理由は、普通借家契約の期間が1年未満だと借地借家法29条で「期間の定めがない建物の賃貸借」と見なされてしまうためです。
では、なぜそう見られるのが良くないのでしょうか。
それは、大家さん側が「物件の契約解除申告は1か月前にする」という規約が定められなくなるからです。
他にも「新たな約束をする期間が設けられなくなる」という点にも関係しています。
また、物件に暮らす方は実際に3年よりも2年にわたって住む方が多いことも関係しています。
賃貸の契約期間を更新するやり方とは?
続いては賃貸物件の契約期間の更新のやり方について。
通知が来てから
新たに住み続ける約束をする時期は、契約満了日の約1か月前から3か月前に入居者に通知が来てからおこないます。
なお、家賃が改定されますという内容の通知が来るのも同じくらいの時期と覚えておきましょう。
具体的な手続きのやり方ですが、入居者が大家さん側の作成した書類をしっかり読んでサインするだけです。
気になる更新料の相場は、家賃の1か月分ほどと知っておきましょう。
住む約束が自動でされる物件も
入居者から「退去したいです。」という申告がされないケースでは、とくに新たな書類を交わさないこともあります。
このケースでは、賃貸契約が2年ごとに自動で更新されます。
家賃保証や火災保険も
覚えておきたいのは、家賃保証や火災保険の契約も新しくされる点です。
家賃保証会社の更新は1年に1回で、火災保険会社は2年に1回、それぞれ費用も必要です。
賃貸契約期間で途中解約する際はどうなる?違約金は?
入居者によっては期間の途中解約をしたいこともあると思います。
それを希望する方は、最初に「賃貸借契約書」の退去の申し出の部分をチェックしましょう。
記載内容によっては物件退去予定日の1か月前までに申し出してくださいと明記しているケースもあるからです。
入居者が「違約金」を支払わなければいけないのは、特約で「1年未満の退去は違約金を支払う」などの内容が明記されているケースです。
なお、違約金は家賃の1か月から2か月分ほどが相場ですので、頭に入れておいていただければと思います。
まとめ
この記事では賃貸の契約期間について詳しくお伝えしました。
入居前にこうした知識を持っているのと持っていないのでは、物件に住む安心感も異なるのではないでしょうか。
新たな部屋探しをしている方は参考にしてみてください。
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