賃貸物件のなかには、瑕疵(かし)物件と呼ばれる訳あり物件もあります。
瑕疵物件とは、瑕疵=欠陥・欠点のある賃貸物件のことですが、必ずしも事故物件というわけではありません。
今回は、賃貸物件への入居または転居をお考えの方に向けて、瑕疵物件とはなにか、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件についてご紹介します。
賃貸物件における瑕疵物件とは一体どんな物件なのか?
賃貸物件を探していて、瑕疵物件と聞くと、重大な事件や事故のあった事故物件を想像される方も少なくないでしょう。
しかし、瑕疵物件とは本来備わっているはずの機能・品質・性能が備わっていない賃貸物件ことで、広い意味で「欠陥がある」という意味です。
つまり瑕疵物件とは、地盤が歪んでいる、土壌汚染があるなどの物理的な欠陥から、事件や事故があったなどの心理的瑕疵、周辺に嫌悪施設があるなどの環境要因も含みます。
借りる側にとってマイナスになる瑕疵のある賃貸物件は、借主に告知する義務があります。
もし、故意に瑕疵物件であることを隠していたとしたら、法律違反になりますのでケースによってはペナルティが発生します。
賃貸物件の瑕疵物件で物理的瑕疵にあたる具体例とは?
物理的瑕疵物件とは、建物やその土壌に関する欠陥がある賃貸物件のことです。
建物の瑕疵は、シロアリ、雨漏り、建物の腐食、ひび割れ、耐震強度不足などがあげられます。
土地の瑕疵は、地盤沈下、土壌汚染、地中に埋没物があるなどのケースがあります。
なお、日常生活で発生する範囲の傷や老朽化は物理的瑕疵にはあたりません。
物理的瑕疵物件は内見などで判断できませんが、専門家の調査によって把握することができます。
建物や土地の欠陥は工事などで修繕が可能で、欠陥が解消されるまでは、借主に告知する義務があります。
賃貸物件の瑕疵物件で心理的瑕疵にあたる具体例とは?
心理的瑕疵物件とは、自殺・他殺・孤独死・事件などがあった賃貸物件のことです。
部屋の中で倒れて病院で死亡した場合や、自宅で死亡してもすぐに発見されたケースなどは、心理的瑕疵には該当しないでしょう。
心理的瑕疵物件にも告知義務がありますが、物理的瑕疵物件と比較して、修繕工事などで改善は難しい事柄が多いです。
いくら年数が経過しても、心理的瑕疵が解消されるわけではありませんので、事故や事件から2年から3年が経過すれば告知しないというルールが一般的です。
また事故や事件の直後に借りた方には告知しますが、2人目以降からは告知されないことも多いです。
まとめ
賃貸物件の瑕疵にはさまざまな種類がありますが、基本的には告知義務があるので、借りる側が不安に感じることはありません。
心理的瑕疵に関しては年数が経っていると告知されないことも多いので、気になる方は、事前に確認しておくと安心です。。
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